建設業法でいう建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 (請負:当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約のこと。雇用、委任、建売住宅の売買、委託契約や研究等のための調査、物品の販売などは請負には該当しない)
建設業を営む者は、一部の例外を除き全て建設業許可の対象となり、建設業の種類(29業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
今回は、建設業許可を取得していない建設業者でも、建設工事ができる場合について、解説していきます。
建設業許可が無くてもできる工事とは?
建設業者が建設業許可を受けない場合でも、「軽微な工事」と言われる工事については、行うことができます。
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込) |
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの | (1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
表のとおり、建築一式工事以外と、建設一式工事で、請負金額に差がありますね。
建築一式工事とは、建設省告示によれば「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」と説明されています。つまり、元請として受注する場合の業種であり、大規模又は施工内容が複雑な工事を総合的にマネジメントする工事のこと。全部の工事を元請企業で施工するか、一部の工事を下請業者に請負させる形になります。
建築一式の許可があれば、なんでもできるわけではなく、あくまで「1500万円以上の建築一式工事」ができるようになるだけです。建築一式以外の建設工事については、500万円以上の工事をするのであれば、その業種の許可が必要なんですね。例えば、600万円のモルタル工事を請け負うのであれば、「左官工事」の許可が必要となります。
500万円未満でも、許可が必要な場合もある。
さて、ここからが本題。実は、500万円未満でも許可が必要になる場合があるんです。「500万円未満ならなんでもOK!」ではない点に注意が必要です。では、どのようなときに建設業許可が必要となるのでしょうか。
契約を分割して500万円を下回っても、許可は要る。
一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。たとえば700万円の工事を、400万円と300万円に分けて2つの契約をしても、500万円未満とは認められず、建設業の許可が必要になります。ただし、工事現場や工期が明らかに別である等、正当な理由に基づく場合は許可不要です。
注文者が材料を提供する場合は、材料費も含めて計算する。
注文者が材料を用意している場合は、市場価格または市場価格+運送費を、請負契約の請負代金の額に上乗せしたものを、請負代金の金額として考えます。
例えば請負契約が400万円だったとしても、その契約に材料費が含まれておらず、材料の市場価格が200万円であれば建設業許可が必要となります。
消費税込みの金額であることに注意!
判断基準となる金額は、消費税及び地方消費税の額を含む請負契約の総額です。税抜で500万円以下でも税込金額で500万円以上となる場合は、建設業許可が必要となります。
建設業許可があれば、金額を気にせず受注が可能です
今回は、請負金額と建設業許可の関係について説明しました。
建設業許可が無い場合、「軽微な建設工事」しか請け負うことができず、それ以外の工事については建設業許可が必要になります。
ちょっとならごまかせるだろう、という考え方は危険です。建設業許可を保有していることで、ビジネスチャンスが増えることも考えられますので、許可の取得を前向きに検討していきましょう。
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