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青梅市で建設業許可を取得したい方へ。地元の行政書士のサポートでスムーズに許可取得できます

青梅市内の事業者だけれど、新たに建設業許可を取りたい。どうしたらいいのだろう?

建設業を行う上で不可欠な「建設業許可」の取得には、いくつかの要件と手続きが必要です。

建設業許可を取得することで、500万円以上の工事や公共工事を請け負うことが可能となり、事業の信頼性と安定性を確保できます。

本記事では、青梅市に特化した建設業許可の取得方法や、地元・青梅市の事業者様に強い当事務所についてくわしく解説します。

目次

建設業許可が必要なケースとは?

建設業許可は、500万円以上の工事(ただし、建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ床面積が150平㎡以上)を請け負う場合に必要です。

また、公共工事や大規模工事を受注したい場合、許可を持っていることで事業の信用力が高まります。

青梅市内でも、許可を取得することでビジネスチャンスが大きく広がります。

建設業許可の種類

建設業許可は、一般建設業許可特定建設業許可の2種類に分類されます。

  • 一般建設業許可: 下請けとして500万円以上の工事を請け負う場合に必要です。小中規模の工事を対象にしており、広範な業務に対応します。
  • 特定建設業許可: 元請けとして、4,500万円以上の大規模工事を請け負う場合に必要です。公共工事や大規模開発案件で多く利用されます。

これらの許可は、建設業の規模や受注内容に応じて選択されるため、事業計画に合わせて適切な許可を取得することが求められます。

建設業許可を取得するための要件

青梅市で建設業許可を取得するためには、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。これらの要件は、東京都内で事業を営む上での共通要件となっています。

① 経営業務管理責任者の設置

建設業許可を取得するには、5年以上の建設業の経営経験を持つ経営業務管理責任者を配置する必要があります。

この責任者は、会社全体の経営や建設業における管理運営を担当する重要なポジションです。行政書士は、この証明書類の準備や申請の際のフォローアップも行い、スムーズな許可取得をサポートします。

② 専任技術者の配置

専任技術者は、工事現場での管理責任者となり、許可の取得に必要な資格や実務経験を証明する書類が求められます。

専任技術者の要件を満たすために、建設業法で定められた資格や技術者経験が必要です。技術者に該当する資格があるかの確認や書類作成についても、行政書士が全面的に支援します。

③ 財産的基礎の証明

建設業を健全に運営するためには、自己資本500万円以上の財産的基礎が必要です。

直近の財務諸表や預金残高証明書などを通じて、事業の安定性を証明します。行政書士が財務状況の確認や必要書類の整備を代行し、申請をサポートします。

④ 誠実性の要件

法令を遵守し、過去に重大な法令違反や不正行為がないことが求められます。特に公共工事を行う場合、行政に対する信頼性が非常に重要です。これらの書類も含めて、正確な申請が求められます。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

許可が得られないケースとして、過去に重大な違反や犯罪歴がある場合、または反社会的勢力との関係が疑われる場合などがあります。これらに該当しないことを証明する書類が必要です。

青梅市での建設業許可取得の流れ

1. 事前準備

まずは、東京都知事の建設業許可を取得するために必要な書類を揃えます。

青梅市で事業を営む場合も、許可申請は東京都庁第二本庁舎で行います。申請に必要な書類には、会社の登記簿謄本や役員の履歴書、財務諸表などが含まれます。

青梅市から都庁まで遠いなぁ

青梅から都庁まで行くとなると、1時間以上かかりますよね・・。

でも、大丈夫です。都庁には、当事務所の行政書士が行き、事業者の代わりに申請を行いますので安心してください。

2. 申請書類の提出

申請書類を東京都の建設業課に提出します。

申請書の作成や書類の準備は非常に煩雑なため、専門の行政書士に依頼することで、ミスなく提出することが可能です。

当事務所では、申請がスムーズに進むよう、提出前に全書類を入念に確認し、問題があればその場で解決するように努めております。

3. 審査と許可の取得

申請が受理されると、1〜2か月の審査期間を経て許可が下りることになります。

審査に通過すれば、晴れて青梅市での建設業が可能となります。許可が下りるまでの間も、当事務所が進捗管理や追加書類の提出など、全面的にサポートいたします。

許可の有効期限と更新

建設業許可は5年間有効です。

有効期限を過ぎると許可は失効してしまいますので、期限が切れる前に更新手続きを行わなければなりません。

引き続き建設業を行うための更新手続きは、有効期限の30日前までに行う必要があります。

更新時にも必要書類の提出が求められますが、当事務所が全てサポートいたしますので、安心してお任せいただけます。

行政書士事務所のサポートがもたらすメリット

当事務所は、都内の建設業許可取得に関する豊富な実績を持っており、青梅市はもちろん、東京都の西側である多摩西部エリアでも多数の実績があります。

青梅市での事業開始に向けて全面的にサポートいたしますし、手続きの代行だけでなく、許可取得後の更新や変更手続きもすべてお任せいただけます。

当事務所の特色としては、以下の点が挙げられます。

  1. 豊富な経験とノウハウ:多くの建設業者様の許可取得をサポートしてきた実績があります。難しい申請案件や緊急を要する手続きもお任せください。
  2. スムーズな申請代行:書類作成の煩雑さや審査のポイントを熟知しており、申請を最短で通過できるようにサポートします。
  3. アフターフォロー:許可取得後の更新や、変更が必要な場合の手続きも一貫してサポートします。

当事務所は青梅市の建設業許可を全面的にサポートします!

青梅市で建設業を営むためには、正確な手続きを経て建設業許可を取得することが不可欠です。

許可を得ることで、事業の拡大や信頼性向上を図り、青梅市内外での建設業務を安定的に行うことができます。

当事務所は、皆様の事業成功に向けて、全力でサポートいたします。

青梅市在住だからこそ、地域密着でサポートできます!

青梅市で建設業許可を取得しようと考えていらっしゃいましたら、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

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行政書士は、依頼者の方の伴走者です。

当事務所はお忙しい事業者の味方です。打ち合わせにもお時間をかけません。当事務所に依頼することで、その時間を他の業務に充てることができるため、全体の業務効率が向上します。

一緒にゴールを目指して、最短ルートを探し、依頼者の負担が少しでも軽くなるように、お手伝いします。少しでも依頼者のご負担を減らしたい。それが私たちの思いです。

東京・多摩地域、埼玉・西部地域の事業者様・お客様のご自宅まで出張対応いたします。初回のご相談は無料です。

お電話でもメールでも構いません。不安なことは真摯に相談に乗ります。まずはお気軽にお問い合わせください。

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