こんにちは!行政書士の遠藤です。
建設業を営む企業にとって、決算変更届は重要な法定手続きの一つです。
この届出は毎年提出することが義務付けられており、東京都においても事業年度終了後4か月以内に届出の提出が必要です。
決算変更届を提出しない場合、さまざまなデメリットが生じる可能性があります。
決算変更届を出さなかったら、どんなデメリットがあるのだろう?
この記事では、決算変更届を毎年提出しないことによる具体的なデメリットについて詳しく解説します。
決算変更届とは?
まず、決算変更届について簡単におさらいしておきましょう。決算変更届は、事業年度が終了した後に、その年度の財務状況を報告するための書類です。
具体的には、以下の情報が含まれます。
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)
- 事業内容の変更点
- 重要な経営事項の変更
これらの情報を報告することで、事業の透明性を保ち、適切な行政指導を受けることができます。
決算変更届を提出しない場合のデメリット
決算変更届を毎年提出しないと、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
1.行政指導や罰則の対象となる
建設業法では、決算変更届を期限内に提出することが義務付けられています。提出しない場合、行政からの指導や警告を受けることがあります。さらに、これを無視し続けると、罰則が科される可能性もあります。
建設業の許可は有効期間が5年間であり、その間に更新手続きを行う必要があります。この更新手続きの際に、過去の決算変更届が適切に提出されているかどうかが確認されます。
提出していない場合、許可の更新が認められないことがあります。許可が失効すると、建設業を継続して営むことができなくなります。
2.経営事項審査の評価が下がる
経営事項審査(経審)は、公共工事の入札参加資格を得るために必要な審査です。この審査では、過去の決算変更届の提出状況も評価項目の一つとなります。
提出していない場合、評価が低くなり、入札での競争力が低下する可能性があります。
3. 信用の低下
決算変更届を提出しないことは、行政だけでなく、取引先や金融機関からの信用にも影響を及ぼします。
特に、金融機関からの融資を受ける際には、決算書の提出が求められるため、適切に提出していない場合は融資が難しくなることがあります。また、取引先からも信用を失い、取引条件が不利になる可能性もあります。
4. 罰金や過料のリスク
建設業法に違反した場合、罰金や過料が科されるリスクがあります。
具体的な罰金額は違反の内容や程度によりますが、経済的な負担となることは間違いありません。こうした罰則は、企業の経営に大きな影響を与える可能性があります。
まとめ
決算変更届を毎年適切に提出することは、建設業を営む企業にとって非常に重要です。
提出しない場合、行政からの指導や罰則、許可の更新不可、経営事項審査での評価低下、信用の低下、罰金や過料など、様々なデメリットが生じる可能性があります。
これらのリスクを回避するためにも、決算変更届の提出を怠らないようにしましょう。
もし、手続きが複雑で不安な場合や、提出が遅れてしまった場合は、建設業許可業務に精通している当事務所に相談して安心して進めていただければと思います。
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