年次業務報告書を提出しなくても、建築士事務所の更新は出来る?(東京都の場合)

建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関する報告書(年次業務報告書)を、毎年、都道府県知事に提出することが法律で義務づけられています。そんな年次報告書を未提出の場合でも、建築士事務所の更新手続きは出来るのでしょうか。

目次

年次業務報告書の提出期限は?

建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関する報告書(年次業務報告書)を、毎事業年度経過後三ヶ月以内に、都道府県知事に提出することが法律で義務づけられています。

(設計等の業務に関する報告書)

第二十三条の六 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない

 当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要

 当該建築士事務所に属する建築士の氏名

 前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)

 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

建築士法

年次業務報告制度は、その事業年度終了後三ヶ月以内に知事に提出しなければなりません。個人登録事務所の事業年度は1月~12月で考えます。

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事業年度(始)決算日(終)報告期間(始)報告期限(終)
2024年4月1日2025年3月31日2025年4月1日2025年6月31日
2024年1月1日2024年12月31日2025年1月1日2025年3月31日
事業年度と、報告書の提出期限

作成した年次業務報告書は、東京都の場合、一般社団法人東京都建築士事務所協会に1部(控えが必要な方は2部)提出します。提出は、直接持参しても良いですし、郵送でも構いません。

報告書を提出しないとどうなるか?

では、年次業務報告書を提出しなかった場合はどうなるのでしょうか。

第四十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

(中略)

 第二十三条の六の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出したとき

建築士法

建築士法第41条第10号の規定により、「設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出」した場合は、30万円以下の罰金が科せられることになるだけでなく、行政処分(建築士の懲戒処分や建築士事務所の監督処分)の対象になることも。

必ず年次業務報告書は提出するようにしましょう。報告事項は、下記5種類です。

・設計等の業務に関する報告書 第一面
・建築士事務所の業務の実績  第二面
・所属建築士名簿       第三面
・所属建築士の業務の実績   第四面
・管理建築士による意見の概要 第五面

未提出のまま更新期限を迎えてしまったら…。

令和6年現在、東京都の建築士事務所登録については、年次業務報告書が未提出の場合でも更新申請は受け付けてもらえるようです。(受け付けてもらえることを保証するものではありません)

報告書が未提出であることに気づいたら、更新申請のタイミングで報告書を一緒に提出した方が良さそうですね。

もし未提出のまま更新申請を行うと、手続き時に報告書の提出を促される場合があります。この状況では罰金が科される可能性もあるため、速やかに報告書の書類作成・提出を行うようにしましょう。

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