こんばんは。行政書士の遠藤です。
東京都の経営事項審査ですが、2023年9月1日より、工事裏付け資料の件数が変更されています。

工事の裏付け資料が5件から3件に
これまでの経営事項審査では、各業種ごとに工事経歴書の上位5件について、工事の裏付け資料を用意する必要がありました。今後(2023年9月以降)は、各業種ごとに工事経歴書の上位3件について用意すればOKとなります。単価契約(元請けの公共工事)の裏付け資料についても、契約書+一覧表+一覧表の金額の大きい順番に上位3件分の指示書、若しくは請求書とその入金資料となります。
工事の裏付け資料(契約書類)とは?
そもそも「工事の裏付け資料」とは何なのでしょうか。
まず、経営事項審査では工事種類別完成工事高(工事種類別元請完成工事高)という書類を提出します。この書類には、1年間の「完成工事高」や「元請完成工事高」の金額を記載するのですが、この「工事高」は1年間に受注した工事の合計金額となります。
建設業許可を取得した業者は、1年に1度、変更届出書(決算変更届)の提出が義務付けられていますが、そのなかにある「工事経歴書」に記載された完成工事高と同額になります。


完成工事高が「なぜその金額なのか?」を証明しようと思ったら、1年分の工事すべての証拠を提出しなければならなくなりますが、現実的ではないため、これまでは工事経歴書に記載された工事のうち、審査対象業種ごとに記入順で上段から5件について裏付けを求められていました。それがこれからは3件でOKになります。(ただし疑義が生じた場合は、他についても証拠を求められる場合があります)
裏付け資料として使えるものは?
東京都の経営事項審査において、工事の裏付け資料として使えるものは以下の通りです。
契約書
JV(共同企業体)工事の場合は、出資比率が分かる協定書も必要です。
注文書と請書
契約書がない場合は、注文書と請書で代用できます。工事件名、工事内容、請負金額、工期、契約者名が記載されていることが必要です。
請求書と入金額等が確認できる預金通帳等
注文書と請書がない場合は、請求書と入金額等が確認できる預金通帳等で代用できます。銀行の手数料等が原因で預金通帳記載の(入金された)金額が請求書の金額と乖離している場合は、その差額について説明できるようにしておきましょう。
詳細は東京都都市整備局HPへ
経営事項審査の説明書や申請書類については、東京都都市整備局のホームページでご確認ください。

