東京都の経営事項審査では、審査時間の短縮化を図るため、事前確認を受けずに申請してしまうと、書類が受け付けられない可能性があります。
経審当日に「事前確認をしてから来てください」と言われないためにも、事前確認を受けておく必要があります。
このページでは、東京都知事許可の建設業者が経営事項審査を受ける際に、事前確認が必要となる4つのケースについてわかりやすく説明します。
事前確認が必要な4つのケースとは?
1.新規申請かつ、最初に受けた建設業許可通知書を紛失した場合

経営事項審査の申請書類の中には、「その他の審査項目(社会性等)」という書類があります。
その中の「営業年数」という項目では、会社設立からの年数や建設業を始めてからの年数ではなく、最初に建設業許可を取得してからの年数を記入する必要があります。
つまり、最初に建設業許可を取得した年月日を証明しないと、「営業年数」の記載が正確かどうか判断できません。
この営業年数は、経審の評価結果である総合評定値(P点)に影響します。営業年数が長いほど、P点の点数が高くなります。そのため、正確な営業年数を証明するために「最初に受けた建設業許可通知書」が必要になります。
したがって、「最初に受けた建設業許可通知書」を紛失した場合は、審査日までに最初の許可番号がわかる書類を用意し、最初の許可年月日の確認を受ける必要があります。
2.技術職員数が40名を超える場合

技術職員の人数が40名を超える場合、経営事項審査(経審)を受ける前に事前確認が必要です。これは、技術職員の「人数」「保有資格」「年齢」が経審の評価結果に大きな影響を与えるためです。
人数が多ければ多いほど評価点数に影響が出てきますので、技術職員名簿の情報が正確であることを確認することが求められます。
事前確認には、技術職員の常勤性および資格を確認できる書類(資格検定合格証等の写しなど)が必要となります。
3.建設機械の保有台数が6台以上の場合

提示書類として必要な「建設機械保有状況一覧表」に記載されている建設機械の台数が多いと審査に時間がかかります。審査時間短縮のため、保有台数が6台以上と多いと事前に確認が必要とされています。
建設機械を多く保有していると、経営事項審査(経審)の結果であるP点が向上します。建設機械の台数が多ければ多いほど、審査結果において有利になります。
4.工事経歴書の裏付け資料の確認作業に時間がかかる場合
工事経歴書に記載の工事の上位5件について、「契約書」「注文書・請書」「請求書と入金記録」などの裏付け資料によって、工事の実績を証明する必要があります。
経営事項審査を受ける場合には、工事経歴書を経審用のルールに則って記載しなければならないため、単純に請負金額が大きい方から上位5件とは限りません。
経営事項審査を受審するには、受審する1業種につき上位5件の工事実績の証明が必要です。
確認対象工事が20件を超える場合、つまり受審する業種が4業種を超える場合には、審査時間に時間を要するため、事前確認が必要とされています。
事前確認でスムーズな手続きを目指しましょう
事前確認をせず、予約日に申請書類を持参しても、その場で確認してもらえない可能性があります。要件に当てはまる場合は、必ず事前確認してもらいましょう。
2~4.場合は、審査日のおおむね1ヶ月前までに事前確認が必要です。余裕を持って計画を行いましょう。
建設機械を多く保有することは経審での高評価につながりますが、同時に審査時間が延びる可能性があります。そのため、事前に都職員による事前確認をしっかりと行い、スムーズな手続きを目指すことが重要となります。
建設業許可や経営事項審査に関する手続きは複雑であり、専門的な知識が求められます。
技術職員が40名を超えるとなると技術職員名簿の作成だけでもひと苦労ですし、20件以上の工事の裏付資料が必要だとなると、工事経歴書の記載に間違いがあったら大変です。

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そのような時は行政書士のサポートを受けることで、手続きの効率化と正確な書類作成が可能となり、許可取得や経審の評価向上に繋がります。
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