JKK東京、工事業種の入札参加資格登録の有効期限は?

こんにちは。行政書士の遠藤です。

東京都住宅供給公社(JKK東京)の入札に参加を希望される建設業者様から、よくいただくご質問があります。

「JKK東京の資格登録には、有効期限がありますか?」

結論から申し上げますと、JKK東京の入札参加資格登録自体には、一斉更新のような決まった「有効期限」はありません。 しかし、「有効な経営事項審査(経審)の結果」を常に維持し、変更登録し続ける必要があります。

JKK東京における入札参加資格の有効期限の考え方と、新しい経審結果が出た際の手続き(変更申請)について解説します。

目次

入札参加資格の有効期限=経審の有効期限

東京都(財務局)や多くの自治体の入札参加資格は「2年度」または「1年度」毎の一斉更新ですが、JKK東京(工事業種)の場合、名簿への登録期間は「経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月」と連動しています。

 つまり、経審の有効期間が切れると、JKK東京の入札参加資格もその瞬間に効力を失います。

例えば2025年6月30日が審査基準日の場合、有効期限は2027年1月31日までとなります。つまり、毎年、変更申請を行う必要があり、申請しないと有効期限切れとなり、入札できなくなります。

新しい経審を取得した場合・有効期限が切れた場合の手続き

決算を迎え、新しい「経営事項審査結果通知書」がお手元に届いたら、速やかにJKK東京へ情報の更新を行う必要があります。

1. 新しい経審結果が届いた場合

新しい結果通知書を受領後、直ちに「変更申請」を行い、最新の数値を登録します。申請を行わないまま古い経審の有効期限(審査基準日から1年7ヶ月)を過ぎると、資格停止状態となります。

2. 経審の有効期限が切れてしまった場合

万が一、更新手続きが間に合わず経審の有効期限(1年7ヶ月)を経過してしまった場合、JKK東京の入札参加資格は「有資格者名簿から抹消(または停止)」扱いとなります。

再び入札に参加するためには、新しい経審結果通知書を用いて、速やかに変更申請を行う必要があります。承認されれば再び名簿に掲載されますが、空白期間中の入札には参加できません。

変更申請の方法(東京都電子調達システム)

JKK東京への変更申請は、基本的にインターネット(東京都電子調達システム)を使用して行いますが、2025年12月現在、電子入札システムを利用せずに、紙ベースで申請を行うことも可能で、必要書類は公社契約課に郵送します。

例えば、登録業種や許可区分を変更せず、経審点だけを変更する場合は、登録変更依頼書には「業種ごとの経審結果通知書の総合評定値(P点)」を記入します。

経審(審査基準日・経審点)のみを変更する場合は、経営規模等評価結果通知書(写)を添付します。

もし、建設業許可を更新したり(許可区分、番号、有効期間)、登録業種の追加をする場合は、建設業許可通知(写)と営業所許可一覧表(建設業許可申請の際に提出した別表)を添付します。

行政書士等に申請を委任する場合は、JKKの指定フォーマットである「委任状(代理申請用)」が添付書類として必要になりますので、ご留意ください。

JKK東京の入札を続けるには毎年の経審更新が必須

JKK東京の入札参加資格を維持し続けるためのポイントは以下の2点です。

  1. 毎年の決算終了後、速やかに経営事項審査を受けること。
  2. 結果通知書が届いたら、すぐにJKK東京へ変更申請を行うこと。

特に、JKK東京の工事案件をメインに考えている事業者様は、「経審の切れ目=仕事の切れ目」に直結します。 経営事項審査のスケジュール管理や、結果通知後の速やかな変更申請でお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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