経審、保険料納入告知額・領収済額通知書は何月分が必要…?

法人であれば、従業員の数にかかわらず、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業者となります。そこで、経営事項審査時に加入の証明として求められる裏付資料が、「保険料納入告知額兼領収済額通知書」または「(社会)保険料納入証明書」です。

もし「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合、それぞれ40点の減点となります(3保険に未加入の場合、120点の減点)ので、経審を受ける際には、必ず証明の書類を用意する必要があります。

一般的には、「保険料納入告知額兼領収済額通知書」を用意することになります。「保険料納入証明書」は、日本年金機構に「社会保険料納入証明申請書」を提出することでゲットできますが、申請の手間がかかるからです。

何月分の通知書を用意すればいいの…?

保険料納入告知額兼領収済通知書とは、左側に、前月分の社会保険料を口座振替する旨、右側に、前々月分の社会保険料を受領した旨が書かれた紙で、毎月20日ごろに年金事務所または健康保険組合から送付されてきます。

上記の例で言えば、R5年5月に送付されてきた通知書の左側に4月分の口座振替の案内、右側に3月分を口座振替にて受領した旨が書かれています。

審査基準月分保険料の領収証書を持参しましょう

結論から申し上げると、「審査基準月分保険料の領収証書」を用意します。(東京都R4手引 P66,67)

経営事項審査は、申請日(審査を終了し、申請書が受理された日)直前の決算日(審査基準日)に対してのみ、行われます。例えば、3月末決算の会社であれば、3月分の社会保険料が支払われたことが分かる資料を用意すればOK。

見るべき箇所は、通知書の右側、青枠で囲った年月が、決算月と同じかどうか、です。

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