所属建設業者団体(様式第二十号の二)の書き方を解説(東京都)

建設業許可の申請や更新書類で、「所属建設業者団体(様式第二十号の二)」という書類があります。

「うちはどの団体にも所属していないから、提出は不要だろう」 「どの団体のことを書けばいいのか分からない」 「この書類を提出して、何か意味があるのだろうか?」

このように思われる事業者様も少なくないかもしれません。しかし、この「所属建設業者団体」は、たとえどの団体にも加入していなくても提出が義務付けられている書類の一つです。この記事では、建設業許可専門の行政書士が、「所属建設業者団体(様式第二十号の二)」の具体的な書き方、注意点を解説します。

1「所属建設業者団体」の提出はなぜ必要?

まず、なぜこの書類の提出が求められるのか、その背景を理解しておきましょう。

目的と法的根拠

この様式の提出は、建設業者がどのような業界団体に所属し、活動しているかを許可行政庁(東京都)が把握することを目的としています。建設業者団体は、法令改正の情報提供、技術講習会の開催、業界の健全な発展のための活動など、建設業者にとって有益な役割を担っています。

また、災害時には、地方公共団体と防災協定を締結している建設業者団体が、地域のインフラ復旧に重要な役割を果たします。行政庁が各社の所属団体を把握しておくことは、こうした協力体制を把握する上でも意義があります。

法的根拠は、建設業法第27条の37に定められる「建設業者団体」の定義に関連しています。東京都では、許可申請や更新申請の際に、この様式の提出を求めています。

建設業法(昭和二十四年法律第百号)

第二十七条の三十七 

建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

提出が必要な場面

「所属建設業者団体」の様式は、主に以下の手続きの際に提出が必要です。

  • 新規の建設業許可申請
  • 5年ごとの建設業許可更新申請

様式第二十号の二の具体的な書き方(未加入の場合も解説)

それでは、実際の様式の書き方を項目別に詳しく見ていきましょう。

都庁 建設業許可申請の手引より

① 団体の名称

加入している建設業者団体の正式名称を正確に記入します。

略称や通称ではなく、登記されている、あるいは規約で定められている正式名称を記載してください。不明な場合は、所属団体に問い合わせるか、会員証などで確認しましょう。

複数の団体に加入している場合は、すべての団体を記載します。

② 所属年月日

その団体に加入した年月日を記入します。

【最重要ポイント】どの団体にも加入していない場合の書き方

どの団体にも加入していない場合は、以下のように記入して提出します。

  • 「団体の名称」の欄に、「なし」と記入します。
  • 「所属年月日」の欄は空欄で構いません。

この「なし」と記載した様式を提出することで、「所属団体がない」という事実を届け出たことになります。これを提出し忘れると、申請書類の不備として扱われてしまうため、忘れないようにしましょう。