
建設業許可を新規に申請する際、必ず作成・提出が必要になる「営業所一覧表(新規許可等)」。

「どう書けばいいんだろう…」
この記事では、建設業許可専門の行政書士が、建設業法における「営業所」の定義、項目ごとの具体的な書き方、そして他の申請書類との重要な関連性まで、詳しく解説します。
建設業法における「営業所」とは?
まず大前提として、建設業法で認められる「営業所」は、単なる事務所や作業所とは異なります。建設工事の請負契約、つまり見積りや入札、契約締結といった実体的な業務を常時行っていることが求められます。その活動を支えるため、電話や机、各種事務機器などが備えられた物理的な設備も必要です。
さらに、その場所は独立性が保たれていなければなりません。他の法人や居住スペースとは間仕切りなどで明確に区切られている必要があり、自宅兼事務所の場合は特に注意が求められます。当然ながら、自己所有の建物であったり、事業用として賃貸借契約を結んでいたりするなど、営業所として使用する権原も必須です。
最も重要なのが、常勤者の配置です。主たる営業所(本店)には経営業務の管理責任者(経管)と営業所技術者等が、そして従たる営業所(支店)には令3条の使用人(支店長など契約締結権限を持つ者)と営業所技術者等が、それぞれ常勤している必要があります。これらの要件をすべて満たして初めて、建設業法上の「営業所」として認められるのです。
単なる登記上の本店や、請求・入金業務しか行わない事務連絡所、工事現場の仮設事務所などは、この定義には該当しません。
この書類が示すもの
この一覧表は、上記の要件を満たす営業所がどこにあり、それぞれの営業所でどの種類の建設業許可を取得するのかを一覧で示す、いわば事業拠点の設計図です。行政庁は、この書類をもとに、各営業所に専任技術者が適切に配置されているか、実体があるかなどを審査します。
【記入例で解説】項目別・正しい書き方ガイド
それでは、実際の様式の書き方を項目別に詳しく見ていきましょう。この様式は、従たる営業所(支店)がない場合でも、主たる営業所(本店)の情報のみを記載して必ず提出します。


主たる営業所(本店)の記載方法
会社の中心となる営業所については、まず営業所の名称のフリガナをカタカナで記入し、その下に「本店」「本社」など、社内で定めている正式な名称を記入します。ここで記載した名称は、他の申請書類(専任技術者証明書など)と完全に一致させる必要があります。
【最重要】営業しようとする建設業
この欄の書き方が最も重要です。上下2段に分かれており、それぞれ意味が異なります。
上段には、今回、この営業所で許可を受けたい建設業の種類をすべて記載します。一般建設業許可の場合は「1」を、特定建設業許可の場合は「2」を、該当する業種の略号のマスに記入してください。
(例)土木一式工事(特定)、建築一式工事(特定)、とび・土工・コンクリート工事(一般)の許可を本店で取得したい場合、「土」「建」のマスに「2」を、「と」のマスに「1」を記入します。
下段の「変更前」の欄は、全くの新規申請の場合は空欄のままです。一方で、許可換え新規(例:国土交通大臣許可から東京都知事許可へ変更)の場合は、許可換え前に受けていた許可業種を、上段と同じルールで記入します。
従たる営業所(支店)の記載方法
主たる営業所以外に、建設業法上の「営業所」の要件を満たす支店や営業所がある場合に記載します。複数ある場合は、すべて記載してください。
「〇〇支店」「△△営業所」といった正式名称に続き、東京都が定めるコード番号表に基づき所在地のコードを記入します。所在地は、登記上の支店所在地と異なる場合でも、営業所の実際の所在地を地番やビル名、部屋番号まで正確に記載することが重要です。郵便番号・電話番号も、その営業所で実際に使用しているものを記入してください。
営業しようとする建設業の欄は、主たる営業所と同様のルールで記載します。支店で取得する許可業種は、必ずしも本店と同じである必要はなく、その支店で営業する業種のみを記載します。
他の書類との連携
「営業所一覧表」は単独で完結する書類ではなく、多くの添付書類と内容が連動しています。ここの記載内容が、申請全体の整合性を担保する基準となるため、他の書類との関連性を理解しておくことが重要です。
例えば、各営業所に配置する営業所技術者等の情報は、「営業所技術者等証明書(様式第八号)」に記載しますが、その所属営業所名や担当業種は、この一覧表の内容と一致している必要があります。
また、「従たる営業所」を設ける場合には、契約締結権限を持つ令3条の使用人を置く必要があり、その情報は「令3条の使用人の一覧表(様式第十一号)」で示します。つまり、従たる営業所を一覧表に記載した時点で、令3条の使用人の届出もセットで必須となるのです。
さらに、一覧表に記載したすべての営業所について、その実在と使用権原を証明するための営業所の写真や賃貸借契約書の写しといった確認資料の提出も求められます。この一覧表に記載したものが、証明すべき対象そのものになるわけです。
作成時に特に注意すべき点
申請準備において特に注意すべき点として、いくつかの間違いやすいポイントがあります。
ありがちなのが、営業所の名称の不統一です。この一覧表で「本店」と書いたのに、他の書類では「本社」と記載するなど、名称が微妙に違うだけで補正の対象となります。申請書類全体で統一することが求められます。
また、建設業法上の要件を満たさない資材置き場や連絡事務所は「従たる営業所」とはなりません。
従たる営業所を置く場合は要件の確認を
今回は、「営業所一覧表(新規許可等)」の役割と具体的な作成方法を解説しました。この一覧表は、単なるリストではなく、会社の事業体制そのものを行政庁に示す「設計図」です。この設計図が正確でなければ、その上に成り立つ許可という建物も揺らいでしまいます。
作成にあたっては、まず建設業法上の「営業所」の要件を正しく理解し、実体のある拠点のみを記載することが基本です。営業所技術者や令3条の使用人の配置など、各営業所の役割と配置する人員を明確にした上で、他の書類との整合性を図りながら慎重に作成を進めましょう。
