こんにちは!行政書士の遠藤です。
建設業を営むには、一定の工事を除き、建設業法に基づいて許可を取得することが義務付けられています。
許可を取らずに営業していたら、どうなる?
罰則とかあるの?
建設業許可を取得することにより、法律に基づいた適正な営業が可能となり、信頼性や社会的信用を得ることができます。
しかし、無許可営業は罰則の対象になるだけでなく、実はデメリットもあるのです。
建設業の許可を取らずに、無許可で営業していた場合はどうなるのでしょうか?
ここでは無許可営業によるデメリットを解説致します。
無許可営業のデメリット
建設業許可を無許可で行うことには、以下のようなデメリットがあります。
1. 法律違反による罰則
刑事罰のリスク
無許可で建設業を営むことは、建設業法第3条に違反します。具体的な罰則として、以下のような刑事罰が科される可能性があります。
- 懲役刑:最大で3年の懲役刑
- 罰金刑:最大で300万円の罰金刑
- 両方の併科:懲役刑と罰金刑の両方が科されることもあります
これらの刑事罰は、企業としての信用を著しく損なうだけでなく、事業の継続に深刻な影響を与えます。
行政処分のリスク
無許可営業が発覚した場合、行政からの業務停止命令や、改善命令が下されることがあります。これに従わない場合、更なる罰則が科される可能性があります。
2. 信用の喪失
顧客からの信頼低下
無許可で営業を行うことは、顧客からの信頼を失う原因となります。
顧客は法的に認められた業者に仕事を依頼したいと考えるため、無許可営業が発覚すると契約の打ち切りや、損害賠償を求められることがあります。
取引先からの信用低下
建設業においては、取引先(元請業者や下請業者)との信頼関係が重要です。
無許可で営業していることが知られると、取引先からの信用を失い、取引停止や契約解除といったリスクが生じます。
3. 保険や保証の適用外
工事保険の適用外
建設業においては、工事中の事故やトラブルに備えて工事保険に加入することが一般的です。
しかし、無許可で営業している場合、保険会社は契約違反を理由に保険金の支払いを拒否することがあります。これにより、事故やトラブルが発生した場合の経済的な負担が全て事業者に降りかかります。
瑕疵保証の適用外
建設業者には、施工した建物に対して一定期間の瑕疵保証を提供する責任があります。無許可業者が施工した場合、この保証が適用されないことがあり、施主とのトラブルに発展するリスクが高まります。
4. 入札への参加制限
公共工事の入札参加資格
公共工事の入札に参加するためには、建設業許可が必要です。
無許可業者は、公共工事の入札に参加することができず、大きなビジネスチャンスを逃すことになります。これは、事業拡大の機会を大きく制限する要因となります。
信頼度の低下による民間入札の不利
民間の建設プロジェクトにおいても、入札の際に建設業許可の有無が重要視されることがあります。無許可業者は信頼性が低いため、入札において不利な立場に置かれることが多くなります。
5. 法的リスクとトラブル
契約の無効
無許可での建設業務は法律違反であるため、契約自体が無効とされるリスクがあります。
契約が無効とされた場合、工事代金の支払いを受けられないだけでなく、すでに受け取った代金の返還を求められることもあります。
法的トラブルの増加
無許可営業による法的トラブルは、訴訟や紛争の原因となります。これにより、法的手続きに時間と費用がかかり、企業経営に大きな負担がかかります。
6. 事業継続の困難
業務停止命令による影響
無許可営業が発覚し、行政から業務停止命令が下された場合、事業の継続が困難になります。この期間中に顧客や取引先を失い、再開後の業績回復が困難になることが多いです。
従業員への影響
無許可営業による法的リスクや業務停止命令は、従業員の雇用にも影響を与えます。従業員のモチベーション低下や離職率の増加につながり、事業の安定的な運営が難しくなります。
無許可営業は致命的な影響を及ぼす可能性大
建設業許可を無許可で行うことには、このように多くのデメリットが伴います。
「どうせ、バレなきゃいいや!」の問題ではございません。
法律違反による罰則や信用の喪失、保険や保証の適用外、入札参加の制限、法的トラブル、事業継続の困難など、事業者にとって致命的な影響を及ぼす可能性があります。
したがって、建設業を営む際には必ず適切な許可を取得し、法律を遵守することが重要です。
法令を守る意味でも、業界内で競争していく意味でも、建設業許可を取得する必要があるのであれば、すぐにでも取得するべきだと言えるでしょう。
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