建設業許可の財産要件とは?500万が手元にない場合どうしたらよい?

こんにちは!多摩川行政書士事務所(青梅市)の遠藤です。

建設業を営むためには、建設業許可を取得する必要があります。

許可取得のためには、専任技術者や経営業務の管理責任者など、人員の配置要件ばかり注目してしまいがちですが、実際には「財産的基礎(金銭的信用)」の要件も非常に重要です。

どれぐらいのお金が必要なんだろう?

開業してまだ間もない事業者にとってネックとなりやすいのが「財産要件」です。お金がなかったら許可が取れないのでは?と心配になりますよね。

この記事では、東京都で一般建設業の許可を取得する際の財産的基礎の要件について詳しく解説します。

目次

財産要件は具体的には2つある

建設業の許可を取得するためには、事業者が「大規模な工事を最後まで遂行できるだけの財政的な基盤を持っている」と認められる必要があります。

これを判断する基準が「財産要件」です。具体的には、以下の2つの基準を満たす必要があります。

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達が可能であること

以下、それぞれの基準について詳しく解説します。

要件1.自己資本が500万円以上あること

自己資本とは、総資産から総負債を差し引いた額のことです。

自己資本 = 総資産 - 総負債

簡単に言えば、借金を除いた純粋な財産のことを指します。具体的には、毎年税務署に提出する貸借対照表の「純資産の部」の金額を見ます。

決算書には「資本金」「資本剰余金」「利益剰余金」「繰越利益剰余金」などの項目がありますが、これらの合計が自己資本となります。この金額は、総資産から総負債を差し引いた額と一致します。

建設業許可の申請を行う際は、直近の事業年度の決算書に基づいて判断されます。したがって、申請時には最新の決算書が重要です。

要件2.資金調達能力の条件

自己資本が500万円以上ない場合、次に考えるべきは「500万円以上の資金調達が可能であること」です。この要件を満たすためには、以下のいずれかの方法で証明する必要があります。

1. 500万円以上の残高を示す預金残高証明書

金融機関から500万円以上の預金残高があることを証明する書類を取得します。

「資金調達が可能である」というのは、ごく簡単にいえば銀行に500万円以上のお金があることを証明できるということです。

月末に売掛金の入金が多く、500万円を超える場合でも、月初に支払いがあって500万円を下回る場合でも、500万円以上の残高を示す預金残高証明書があれば要件を満たせます。

2.500万円まで融資可能であるという証明書

金融機関から「500万円までの融資が可能である」ことを証明する書類を取得する方法もあります。これは、銀行が500万円の融資を認めることを証明するものです。

まとめ

以上、建設業許可を受ける際の「財産要件」について説明しました。

事業者本人が手続きを行うことも可能ですが、専門家のアドバイスを受けることでより確実かつ迅速に手続きを進めることができます。

建設業許可申請に関しては行政書士が専門的に取り扱っていますので、利用を検討することをお勧めします。

当行政書士は、書類の作成や提出、各種証明書の取得など、許可申請全般にわたってサポートし、円滑に手続きを進めます。「建設業許可、誰に依頼したらいいだろう?」と不安に思われていらっしゃいましたら、ぜひ当事務所にお問い合わせください。

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