経営事項審査(経審)を受けるにあたって、いくつかの書類、多くの証拠書類を用意して臨む必要があります。今回は、私の実体験を踏まえて、間違いやすいポイントについてまとめていますので、ご自身で書類を作成される際の参考にしてください。
事前確認が必要な書類を早めに準備しましょう
経営事項審査(経審)は、あらかじめ申請の予約を行い、予約日に都庁に伺って申請します。ただし、以下の場合には、申請の前に特定の書類を確認してもらう必要があります。
①新規申請でかつ、最初に受けた建設業許可通知書を紛失した場合等
→営業年数の計算のため「最初の許可年月日」が分かる許可通知書が必要です。もし紛失した場合は、最初の許可番号が分かる書類を提示する必要があります。
②技術職員数が多い場合
→40名を超える場合は事前確認が必須です。
③建設機械の保有台数が6台以上の場合
④工事経歴書の裏付け資料の確認作業に時間がかかる場合
→確認対象工事が20件を超える場合は事前確認が必須です。
事前確認をせず、予約日に申請書類を持参しても、その場で確認してもらえない可能性があります。要件に当てはまる場合は、必ず事前確認してもらいましょう。②、③、④の場合は、審査日のおおむね1ヶ月前までに事前確認が必要です。
経営規模等評価申請書
減価償却実施額
経営規模等評価申請書の2枚目には、減価償却実施額の記入欄がありますが、記入漏れの多いポイントです。減価償却実施額は、経営状況分析結果通知書に参考値として記載されていますので、参照してください。



